2017年3月22日水曜日

これで、ざわついて【特恵卒業】

少しはざわつかなきゃ

特恵関税の平成31年度の全面卒業見込み
現時点までの統計に基づくと、
対象となる国はブラジル、マレーシア、メキシコ、中国、タイ

特恵関税制度の見直しはご存知の通り。
現在、特恵関税制度の対象国には、多くの新興市場国が含まれており、か
つ、制度の適用実績を見ると、その便益を享受している国が一部の高中所得国に偏在
している状況。

全面適用除外措置の適用基準の見直し
特恵関税制度の適用実績や諸外国の動向などを踏まえ、全面適用除外措置の基準について、
①当該年度の前年までの3箇年の国際復興開発銀行が公表する統計(世銀統計)において同期間中連続して「高中所得国」以上に該当すること、
②当該年度の前々年までの3箇年にWTOが公表する統計(WTO統計)において同期間中連続して世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上であること、
のいずれにも該当すること。

部分適用除外措置の適用基準等の見直し
 全面適用除外措置の適用基準の見直しに併せて、部分適用除外措置の対象国の基準について、
①当該年度の前年の世銀統計において「高中所得国」に該当すること、
②当該年度の前々年のWTO統計において世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割
合が1%以上であること、
のいずれにも該当することを追加することが適当としている。
また、国別・品目別特恵適用除外措置と単位を揃え、部分適用除外措置についても、
農水産品は品目番号9桁単位、鉱工業品は4桁単位で適用すること。

実施時期
事業者・消費者及び適用除外となる国の経済に与える影響の緩和、また円滑な制度移行の観点から、猶予期間を設けることとし、新しい基準の実施時期は、部分適用除外措置は平成 30 年度から、全面適用除外措置は平成 31 年度からとすること

特恵除外措置の適用(現行基準) 
ウルグアイ、セントクリストファー・ネーヴィス、チリ
特恵関税制度の適用対象から除外が予定されている。 国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準を踏まえ、農水産品 17 品目及び鉱工業品374 品目(いずれも輸入統計品目番号(9桁)ベース)について、平成29年4月1日から平成32年3月31日まで、特恵税率の適用対象から除外すること

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