ポリオレフィンのなどのポリマー(ペレット)は段階的関税撤廃となります。主要ポリマーに関して、タイ産は2012年4月よりEPA特恵税率が無税、ブルネイ産も2015年4月に無税となっています。マレーシア産が2016年4月から無税になったばかりで、その他の国おいては、シンガポールおよびチリ産が2017年4月、インドネシア、アセアンおよびフィリピン産が2018年4月、スイスおよびベトナム産が2019年4月、インド、ペルーおよびオーストラリア産が2021年4月に無税となります。
原産地におけるポリマーメーカーの政策もあるが、いくつかのポリマー輸出国においては、日本向けの輸出は新たな市場開拓において追い風となっています。ちなみに現在、日本が経済連携の推進について交渉中であるのは、日ASEAN包括的経済連携(サービス・投資交渉)、カナダ、コロンビア、日中韓、EU、RCEP[東アジア地域包括的経済連携:日本、ASEAN10カ国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド及びインドが交渉に参加。]、TPP[(環太平洋パートナーシップ協定):日本、シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、アメリカ合衆国、オーストラリア、ペルー、ベトナム、マレーシア、カナダ及びメキシコが交渉に参加。]、トルコとなります。その他、GCC(湾岸協力理事会)とは交渉延期、韓国とは交渉中断中でした。
2016年度の主要ポリマー(プラスチック類(項番号9))の一般特恵税率およびEPA特恵税率は以下の表の通りとなります。
対象品目 : 各品目の塊、粉、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限定
関税率 : 従価税と重量税が示されている品目はいずれか低い関税率を適用する

* 非特恵国 ** シンガポール、ラオス、ベトナム、ミヤンマー、ブルネイ、マレーシア、タイ、カンボジア、フィリピン
*** 日・オーストラリア経済連携協定(日豪EPA)が2015年1月15日に発効されている。
間違いあれば、ご指摘下さい。
たまにLLDPEを間違ったHS codeで輸入した話を聞きます。お気を付けください。
また輸出側と輸入側のHS code基準の品目定義の認識の違いから悩んでいる方もいます。
支払う税額や費やす時間を無駄にしないでください。
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